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相続について(1)
相続登記に触れる前に、相続について説明しておきます。
誰かが亡くなった場合、民法第900条で相続人となる人の順位及び法定の相続分について規定しています。
配偶者は必ず相続人となります。
下記の?に該当する相続人が存在しない場合、?に、?に該当する相続人がいない場合、?に相続権が移ります。
大雑把に言って、下記のような割合になります。
?第一順位として、直系卑属(亡くなった方の子供や孫のこと)
(配偶者2分の1・直系卑属2分の1で、直系卑属複数いるときは按分)
(亡くなった方の子供、子供が先に亡くなっていた場合はその孫、孫が先に亡くなっていた場合はそのひ孫)
?第二順位として、直系尊属(亡くなった方の父母や祖父母のこと)
(配偶者3分の2・直系尊属3分の1で、直系尊属が複数いるとき按分)
(亡くなった方の父母、父母が亡くなっているときはその祖父母)
?第三順位として、兄弟姉妹
(配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、兄弟姉妹が複数するときは按分)
(兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子供。ただし、第一順位の場合と異なり、その子供が亡くなった場合はその子孫には相続権がありません)